10/22【読書会】『憲法と天皇制』を読む

連続学習会・象徴天皇制を考える No.6

2017/10/22(日)14時~16時

つくば市立吾妻交流センター  小会議室

つくば市吾妻1-10-1、つくばセンタービル4F・つくばエクスプレスつくば駅A3出口より徒歩3分  Google マップ

参加費 300円

◆テクスト:横田 耕一憲法学)憲法天皇制』 岩波新書 1990年(新刊入手可能) ※未読OK。報告者が解説します。

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首相の言動が本来は憲法に規定されているように、天皇もまた憲法によって規定されています。

昨年の退位示唆発言以降、天皇制に関する議論は天皇の意向に添う方向で活発化してきましたが「この間の天皇問題をめぐる議論において、しばしば現実の天皇制度を無視したり、軽視する議論が行われている。もとより天皇問題は政治的(憲法)制度としての天皇制度に収まるものではないが、現実に存在する天皇天皇制度がなによりも憲法制度として存在するものである以上、その問題を抜きに現在の天皇問題を論じることはできない」(上記テクストから引用) はずです。

今回は、一年前の退位示唆発言を憲法違反と指摘した数少ない憲法学者の一人である横田耕一の『憲法天皇制』を読みます。前回の天皇代替わり時に出版されたこの本は、昨年11月に「昭和の終焉」から学ぶ 天皇制の「いま」と帯をつけて復刊されました。

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主催/戦時下の現在を考える講座
tel: 090-8441-1457(加藤)
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8/13「お気持ち」なんか知らない 忖度しない集会・デモ

連続学習会・象徴天皇制を考える No.5

お気持ちなんか知らない

忖度しない集会・デモ

2017/08/13(日)

◀集会 14時から

つくば市立吾妻交流センター 大会議室

茨城県つくば市吾妻1-10-1 つくばセンタービル4F、つくばエクスプレスつくば駅A3出口より徒歩3分  Google マップ

参加費 500円

▶デモ 17時ころから つくば駅周辺

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 集会でのお話 そのあとに会場で議論

産む産まないは誰が決める 

皇位継承問題と象徴天皇制の現在

桜井 大子さん

女性と天皇制研究会 編/共著に『雅子の「反乱」―大衆天皇制の<政治学>』社会評論社2004年、『「女帝」で天皇制はどうなる!?』同1996年、等

皇には男しかなれない。「皇になれる男子を産む」ために存在しているのが皇族のたちだ。天皇性宮家という議論も、現状のままでは近い将来天皇になれる男がいなくなりそうだから考えられているだけで、男平等の話とはつながりがない。こんな性差別を頭に戴いておいて社会は影響を受けずにいられるの? 皇太子の娘・愛子の誕生直後2002年に結成されて以来、ジェンダー・性差別の視角から皇制に切りこみ続けている「女性と天皇制研究会」の桜井大子さんの話を聞く。

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▲集会・デモ呼びかけ

う考えても憲法で禁じられている政治的発言なのに誰も指摘しないアキヒト天皇の退位示唆報道とメッセージから1年、「国民」はこぞって「お気持ち」を忖度、退位特例法は共謀罪と同じ会期の国会で全会一致で議決された。でも、本当にそれでいいの?

皇を含め皇族は生まれた時から特別扱い、その理由は血統だけ。皇族を特別扱いする理由なんて本当は何もない。血統で人間をエライ、エラクナイと分けるのは差別以外の何ものでもない。私たちは憲法の第1条・2条に差別が定められている国にいる。産まれた時からエライ人と対等の関係を結んだり、何かをいっしょに行ったりなんてできないよ?(祈られたってうれしくなんかない。自分で増やした仕事が大変なら減らせばいいだけ。いや、そもそも天皇という身分そのものがいらないんじゃないの?)

から私たちは お気持ち」なんか知らない 忖度しない集会・デモ をする。

 

主催/戦時下の現在を考える講座
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7.29龍ヶ崎市での「弾道ミサイル避難訓練」に対する抗議声明

戦時下の現在を考える講座は、龍ヶ崎市川原代(かわらしろ)地区において本日7月29日10時から10時15分の間に実施された「弾道ミサイルを想定した住民避難訓練」に対し、訓練現地の川原代小学校前において抗議アクションをおこないました。その際に読み上げた声明をここに公表します。この声明は、直接の宛て先としては中山 一生・龍ヶ崎市長、猪野瀬 武・同市危機管理課長、ならびに橋本 昌・茨城県知事、橋本 好美・同県防災危機管理課長に送付しました。

 

龍ヶ崎市での「弾道ミサイル避難訓練」に対する抗議声明

龍ヶ崎市茨城県は「弾道ミサイル避難訓練」をするな、政府による朝鮮敵視、戦争動員政策に同調するな

 

龍ヶ崎市茨城県内閣官房による龍ヶ崎市川原代地区での「弾道ミサイルを想定した住民避難訓練」の実施に抗議します。龍ヶ崎市茨城県は政府による朝鮮敵視政策、戦争動員政策であるこの訓練を行うべきではありません。内閣官房は各地で実施予定の同様の訓練を中止するよう、強く求めます。

今回の「弾道ミサイル避難訓練」は、「X国から弾道ミサイルが発射され」ることを想定していますが、これは朝鮮民主主義人民共和国を仮想敵国としていることは明らかです。このような訓練は相手国だけでなく周辺国も含めて政治的に刺激し、緊張を高める結果を招きます。安倍政権による朝鮮敵視政策は一貫して続いていますが、両国間の歴史的関係についての自省、そしてそれを踏まえた対話ではなく、圧力を加え続けるだけのその姿勢は、結局件の「ミサイル」打ち上げそれ自体をもたらす大きな一因となっただけで問題の解決には全くつながっていません。

そもそも今回の訓練自体に有効性があるのか大変疑問です。川原代地区は民家の少ない田園地帯です。標的になるような何物もない地域で「弾道ミサイル避難訓練」を行うことは、人々に「有事」という意識を植え付ける以外の意味があるのでしょうか。また「ミサイル」に対して何かに隠れるなどという行動が本当になんらかの効果を有するのでしょうか。

今回の訓練の本質は、マスコミの「ミサイル」報道や各種メディアで繰り返し流される政府広報を通じて浸透しつつある「攻撃される」ことへの危機意識を人々に定着させ、有事の際には人々が政府に従って行動するよう「躾ける」、つまり人々を戦争へと動員することにあります。

自衛隊国防軍化しようとし、戦争のできる国を目指している安倍政権にとって、一連の「ミサイル危機」は解決すべき問題ではなく、むしろこの事態を利用して人々の危機意識を煽り、軍隊は必要であり場合によっては戦争もやむを得ないと思わせるのに好都合な出来事に他なりません。口では抗議しながらも首相は内心、自身の望む方向へ「国民」を誘導できると喜んでいるのではないでしょうか。北東アジア情勢の安定化ではなく緊迫した現状の維持を、自身の念願の政策実現のために首相は望んでいるのではないでしょうか。

このような意図を持った「弾道ミサイル避難訓練」を行うことは、地域住民の安全に何ら結びつきません。地域住民の安全を考えるなら、龍ヶ崎市茨城県は政府に意見こそすれ、政府の意向に従うのは間違いです。戦争に動員されるとは、国によって人々が資源として活用されるということで、「一億総活躍」にはふさわしいかもしれませんが、言い方を変えれば人々が戦争に巻き込まれるということです。私たちは戦争に自ら参加するつもりも巻き込まれるつもりもありません。

龍ヶ崎市茨城県内閣官房による龍ヶ崎市川原代地区での「弾道ミサイル避難訓練」実施に抗議します。龍ヶ崎市茨城県は政府による朝鮮敵視政策、戦争動員政策である「弾道ミサイル避難訓練」を二度と行うべきではありません。政府は各地で実施予定の同様の訓練を中止するよう、強く求めます。

2017年7月29日

戦時下の現在を考える講座

 

龍ヶ崎市における「弾道ミサイルを想定した住民避難訓練の実施について」の告知:

龍ヶ崎市 http://www.city.ryugasaki.ibaraki.jp/news/2017070600120/

茨城県 http://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/bousaikiki/kiki/hogo/kunren/documents/290706misairukunrenhodo.pdf

6/11【読書会】かつての「共謀罪」を知るために

かつての「共謀罪」を知るために

奥平康弘『治安維持法小史』

筑摩書房、1977年;岩波現代文庫、2006年)を読む。

※筑摩版は絶版。岩波現代文庫版はこの4月に重版となり、現在入手可能です。

2017/06/11(日)14時~16時

つくば市立春日交流センター小会議室

つくば市春日2-36-1、筑波大学病院そば・春日学園義務教育学校向い Google マップ

参加費 300円

 

2017年3月、「共謀罪」が「テロ等準備罪」と名前を変えて再び国会に上程された。

仮にも成立すれば、すでに始まっている戦時下弾圧は次の段階に進むことになる。

「現代の治安維持法」とも言われる「共謀罪」法案の本質を剔抉するために。

かつての「共謀罪」法である治安維持法を知るために。

最良のテキストを読みたいと思います。

1925年制定のこの法律は、いかなる意味で希代の悪法であったのか。本書はその制定から廃止までの20年間をたどり、同法がどう機能したのかを克明に描きだす。鍵としての「国体」概念、拡張解釈や恣意的な運用、度重なる「改正」などを精緻に解明し、戦前期日本の特異な治安立法の実像を克明に描き出す必読書。(岩波現代文庫版カバーより)

 

主催 戦時下の現在を考える講座
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4/16【読書会】公的行為を考えるために

連続学習会・象徴天皇制を考える No.4

公的行為を考えるために 

天皇陛下の全仕事』を読む

4月16日(日)14時~16時

つくば市立春日交流センター 小会議室

つくば市春日2-36-1、筑波大学病院そば・春日学園義務教育学校向い  Google マップ

参加費 300円 

テクスト:山本雅人『天皇陛下の全仕事』講談社現代新書、2009年) 未読OK。報告者が解説します。 

日本国憲法によれば天皇のすべきことは「国事行為」だけで、政治的行為ははっきり禁じられています。いわゆる「宮中祭祀」は天皇家私的行為とされていて、国が関わることではありません。では園遊会は?外国訪問は?さまざまな行事への出席やその場でのあいさつの「おことば」は?それらはすべて「公的行為」とされていますが、「私的」でも「国事」でもない「公的」とは何なのでしょうか?外国訪問や首脳との会談は「皇室外交」と呼ばれていますが、外交とは「政治的行為」そのものではないのでしょうか?

天皇は年齢的体力的に「務め」がこなせないことを退位希望の理由にあげています。ここで言われている「務め」あるいは「象徴としての行為」はほとんどが「公的行為」です。現天皇天皇がすべき仕事として積極的に彼の言う「象徴としての行為」を増やしましたが、今はそれを理由に退位を希望しています。これは自家中毒ではないでしょうか?そして、「国民」は自家中毒をおこしている現天皇に大変同情的です。

公的行為」とは何かを考えるために、『天皇陛下の全仕事』を読みます。

主催 戦時下の現在を考える講座 

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